手にした処方箋ご覧になったことはありますか?処方箋の見方について解説

更新日:2023-04-04 | 公開日:2020-01-21
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手にした処方箋ご覧になったことはありますか?処方箋の見方について解説

「熱が出た」「頭が痛い」「血圧が高い」「眠れない日が続いている」など、いろんな理由で医療機関を受診し、処方箋を交付されたことがあるかと思います。

手にした処方箋、じっくりご覧になったことはあるでしょうか?今回は処方箋の見方について解説いたします。

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執筆者
定広 奈津代 先生


薬剤師

定広 奈津代先生

経歴

武庫川女子大学薬学部卒業。精神科病院勤務。

社 ) 日本病院薬剤師会、社 ) 日本精神薬学会、社 ) 日本老年薬学会 ( 認定薬剤師 )

1.処方箋とは?

処方箋とは医師がその患者さんの治療に必要な薬を選び、その分量や使用方法 ( 用法・用量 ) 、使用期間が記載されている文書のことです。

処方をすることができるのは、医師・歯科医師・獣医師であると法律で定められています。

この処方箋に基づいて、内容が適正であるかを薬剤師が確認した後、処方にしたがって薬が用意されます。

2.処方箋の種類

医療機関から受け取る通常の「院外処方箋」と、麻薬が記載されている「麻薬処方箋」があります。

いずれの処方箋も、医師の指示通りに正しく情報が伝えられるように、特定の様式またはそれに準じた様式が使われています。

院外処方箋の記載事項については、医師法施行規則と歯科医師法施行規則に定められています。(※後述します)

麻薬処方箋の記載事項は、麻薬及び向精神薬取締法第27条第6項により定められており、通常の処方箋の記載事項のほかに、患者の住所と麻薬施用者免許証番号を記載しなければならない点が特徴です。

尚、入院中の患者さんには「院内処方箋」で薬が処方されますが、これは通常の院外処方箋とは様式が異なります。また、この処方箋を院外の保険薬局へ提出しても、薬を受け取ることはできません。

3.処方箋の記載事項

以下の様式の処方箋について、各チェックポイントをご説明しましょう。

① 被保険者証の記号・番号、保険者番号

薬局で保険証の提示を求められることがあります。これについては、健康保険法施行規則第54条で「当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方箋及び被保険者証を提出しなければならない」と明記されています。

処方箋に記載されている番号が間違っていたり、保険資格を喪失していたりすると、支払わなくてはならない薬代の金額が異なることがあります。正確な記載及びその確認は、保険調剤を行う上で守らなければならないルールであると理解しましょう。

② 患者さんの氏名・年齢 ( または生年月日 )・性別

薬局に処方箋を提出した後、上記の確認をされたこともあるかと思います。

これは同姓同名の方に間違って薬を渡してしまうことによる、医療事故を防ぐために行われます。また、適切な薬の量であることや副作用防止の点から、処方箋に記載された薬の用量と年齢との適合も確認しています。

その他、トランスジェンダーの方へ処方薬についての確認の際に、性別欄の確認をさせていただいたこともあります。( もちろんその際の守秘義務は厳守されます )

③ 処方箋を発行した医療機関の名称・住所・保険医氏名

こちらは医師法施行規則・歯科医師法施行規則で、記載が定められています。

もし処方箋を受けた薬剤師が、記載内容について薬剤の有効性や安全性について疑問がある時は、その記載されている医療機関へ疑義照会を行います。

処方医の名称欄は「保険医」となっていますね。

保険医療機関において、健康保険の診療に従事する医師または歯科医師は、「保険医」として都道府県に登録する必要があります。そして診療にあたり、厚生大臣または都道府県知事の指導をうけることが義務付けられています。

④処方箋の交付年月日と有効期限

処方箋の有効期限は、発行日を含めて4日間と定められています。 ( 土日祝日を含む )

有効期限を過ぎると薬局で受付できなくなるので、その場合は医療機関で再発行してもらうことになるのですが、再発行は健康保険の適用は受けられませんので、全額自己負担となります。

年末年始やゴールデンウィークなど、4日間で受け取ることが難しくなるような場合には、出来るだけ早く薬局へ処方箋を出すことはもちろんですが、事前に医師や薬剤師に相談してみてください。

( 処方箋画像やファックスで受付をしている薬局もあり、そういったサービスを利用するのもいいでしょう )

※くすりの窓口のサービスの紹介文をバナーを追加させてください。

⑤薬品名・分量・用法・用量

⑤-1

厚生労働省によって製造と販売が認められた医薬品は、公定価格として厚生労働省が定めた薬の価格の一覧表である薬価基準に載せられます。

処方箋に記載される医薬品は保険の適用を受けるため、どんなものでもOKというわけではなく、薬価基準収載品でなければなりません。

同一名称で、複数の規格や剤形のものも多いので、これらの医薬品が処方され規格単位の記載がない場合には、処方医に照会した後でないと調剤できません。

⑤-2

処方箋には、以下の記載が求められています。

 1回あたりの服用 ( 使用 ) 量

 1日あたりの服用 ( 使用 ) 回数及び服用 ( 使用 ) 時点

 投与日数並びに服用 ( 使用 ) に際しての留意事項

ここで押さえるべきポイントとして、投与日数に制限のある医薬品があります。

「厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに、1回に14日分・30日分・90日分を限度とする」と書かれているため、長期の旅行や年末年始などで必要な場合には、事情を説明して対処してもらうことが必要です。

⑥ジェネリック医薬品への変更

ジェネリック医薬品は「後発医薬品」と呼ばれ、特許の終了した新薬「先発医薬品」と同じ有効成分を使って作られた医薬品です。厚生労働省が新薬と同等と認めています。

新薬に比べて値段が安く、医療費を抑えることができますし、味や形状を飲みやすく改良しているものもあります。

処方箋に医師からの「変更不可」の指示がない限り、薬局でジェネリック医薬品を選択することができます。薬局で申し出るといいでしょう。

( ただし、特許の切れていない新薬はジェネリック医薬品がまだありません )

4.分割調剤

通常の様式 ( 様式第二号 ) の処方箋の説明をしてきましたが、分割指示が記載される様式 ( 様式第二号の二 ) もあります。

長期の日数分の処方がされても保存が難しかったり、服薬状況を鑑みて薬剤師のサポートが必要と医師が判断したりした場合などには、分割調剤が行われます。

分割調剤を行う場合、処方された日数の調剤を最大3回まで分けることができます。この場合、「分割指示に関わる処方箋」も併せて発行されます。詳しくは薬局受付で確認しましょう。

5.その他

多くの保険薬局では、患者さんの情報は本人から得ることがメインで、あまり把握できていない中で処方監査を行い、服薬指導をしている状況です。

的確に患者さんに合わせた調剤をするために、全国的に、院外処方箋に検査値を記載する取り組みが進んでいます。まだあまり目にしたことはないかもしれませんが、患者さんの健康を守るために有意義なものとして、定着することが期待されます。

6.終わりに

処方箋の見方についてご説明してきました。これまで処方箋を手にされたことは、皆さんお有りだと思います。

中には複数の医療機関から、2枚・3枚の処方箋を受け取る人もいらっしゃることでしょう。このような場合、薬の飲み合わせなどで相互作用が起こる可能性などもあります。

処方箋を薬局へ提出した時に、薬剤師が患者さんに様々な質問をすることがあります。それは面倒なことだと思われるかもしれませんが、1枚の処方箋から最大限の情報を引き出して、患者さんの健康を守るために行われています。

薬と健康に関する知識をもとに、薬局ではご相談をお待ちしています。

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「熱が出た」「頭が痛い」「血圧が高い」「眠れない日が続いている」など、いろんな理由で医療機関を受診し、処方箋を交付されたことがあるかと思います。

手にした処方箋、じっくりご覧になったことはあるでしょうか?今回は処方箋の見方について解説いたします。

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1.処方箋とは?

処方箋とは医師がその患者さんの治療に必要な薬を選び、その分量や使用方法 ( 用法・用量 ) 、使用期間が記載されている文書のことです。

処方をすることができるのは、医師・歯科医師・獣医師であると法律で定められています。

この処方箋に基づいて、内容が適正であるかを薬剤師が確認した後、処方にしたがって薬が用意されます。

2.処方箋の種類

医療機関から受け取る通常の「院外処方箋」と、麻薬が記載されている「麻薬処方箋」があります。

いずれの処方箋も、医師の指示通りに正しく情報が伝えられるように、特定の様式またはそれに準じた様式が使われています。

院外処方箋の記載事項については、医師法施行規則と歯科医師法施行規則に定められています。(※後述します)

麻薬処方箋の記載事項は、麻薬及び向精神薬取締法第27条第6項により定められており、通常の処方箋の記載事項のほかに、患者の住所と麻薬施用者免許証番号を記載しなければならない点が特徴です。

尚、入院中の患者さんには「院内処方箋」で薬が処方されますが、これは通常の院外処方箋とは様式が異なります。また、この処方箋を院外の保険薬局へ提出しても、薬を受け取ることはできません。

3.処方箋の記載事項

以下の様式の処方箋について、各チェックポイントをご説明しましょう。

① 被保険者証の記号・番号、保険者番号

薬局で保険証の提示を求められることがあります。これについては、健康保険法施行規則第54条で「当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方箋及び被保険者証を提出しなければならない」と明記されています。

処方箋に記載されている番号が間違っていたり、保険資格を喪失していたりすると、支払わなくてはならない薬代の金額が異なることがあります。正確な記載及びその確認は、保険調剤を行う上で守らなければならないルールであると理解しましょう。

② 患者さんの氏名・年齢 ( または生年月日 )・性別

薬局に処方箋を提出した後、上記の確認をされたこともあるかと思います。

これは同姓同名の方に間違って薬を渡してしまうことによる、医療事故を防ぐために行われます。また、適切な薬の量であることや副作用防止の点から、処方箋に記載された薬の用量と年齢との適合も確認しています。

その他、トランスジェンダーの方へ処方薬についての確認の際に、性別欄の確認をさせていただいたこともあります。( もちろんその際の守秘義務は厳守されます )

③ 処方箋を発行した医療機関の名称・住所・保険医氏名

こちらは医師法施行規則・歯科医師法施行規則で、記載が定められています。

もし処方箋を受けた薬剤師が、記載内容について薬剤の有効性や安全性について疑問がある時は、その記載されている医療機関へ疑義照会を行います。

処方医の名称欄は「保険医」となっていますね。

保険医療機関において、健康保険の診療に従事する医師または歯科医師は、「保険医」として都道府県に登録する必要があります。そして診療にあたり、厚生大臣または都道府県知事の指導をうけることが義務付けられています。

④処方箋の交付年月日と有効期限

処方箋の有効期限は、発行日を含めて4日間と定められています。 ( 土日祝日を含む )

有効期限を過ぎると薬局で受付できなくなるので、その場合は医療機関で再発行してもらうことになるのですが、再発行は健康保険の適用は受けられませんので、全額自己負担となります。

年末年始やゴールデンウィークなど、4日間で受け取ることが難しくなるような場合には、出来るだけ早く薬局へ処方箋を出すことはもちろんですが、事前に医師や薬剤師に相談してみてください。

( 処方箋画像やファックスで受付をしている薬局もあり、そういったサービスを利用するのもいいでしょう )

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⑤薬品名・分量・用法・用量

⑤-1

厚生労働省によって製造と販売が認められた医薬品は、公定価格として厚生労働省が定めた薬の価格の一覧表である薬価基準に載せられます。

処方箋に記載される医薬品は保険の適用を受けるため、どんなものでもOKというわけではなく、薬価基準収載品でなければなりません。

同一名称で、複数の規格や剤形のものも多いので、これらの医薬品が処方され規格単位の記載がない場合には、処方医に照会した後でないと調剤できません。

⑤-2

処方箋には、以下の記載が求められています。

 1回あたりの服用 ( 使用 ) 量

 1日あたりの服用 ( 使用 ) 回数及び服用 ( 使用 ) 時点

 投与日数並びに服用 ( 使用 ) に際しての留意事項

ここで押さえるべきポイントとして、投与日数に制限のある医薬品があります。

「厚生労働大臣が定める内服薬及び外用薬ごとに、1回に14日分・30日分・90日分を限度とする」と書かれているため、長期の旅行や年末年始などで必要な場合には、事情を説明して対処してもらうことが必要です。

⑥ジェネリック医薬品への変更

ジェネリック医薬品は「後発医薬品」と呼ばれ、特許の終了した新薬「先発医薬品」と同じ有効成分を使って作られた医薬品です。厚生労働省が新薬と同等と認めています。

新薬に比べて値段が安く、医療費を抑えることができますし、味や形状を飲みやすく改良しているものもあります。

処方箋に医師からの「変更不可」の指示がない限り、薬局でジェネリック医薬品を選択することができます。薬局で申し出るといいでしょう。

( ただし、特許の切れていない新薬はジェネリック医薬品がまだありません )

4.分割調剤

通常の様式 ( 様式第二号 ) の処方箋の説明をしてきましたが、分割指示が記載される様式 ( 様式第二号の二 ) もあります。

長期の日数分の処方がされても保存が難しかったり、服薬状況を鑑みて薬剤師のサポートが必要と医師が判断したりした場合などには、分割調剤が行われます。

分割調剤を行う場合、処方された日数の調剤を最大3回まで分けることができます。この場合、「分割指示に関わる処方箋」も併せて発行されます。詳しくは薬局受付で確認しましょう。

5.その他

多くの保険薬局では、患者さんの情報は本人から得ることがメインで、あまり把握できていない中で処方監査を行い、服薬指導をしている状況です。

的確に患者さんに合わせた調剤をするために、全国的に、院外処方箋に検査値を記載する取り組みが進んでいます。まだあまり目にしたことはないかもしれませんが、患者さんの健康を守るために有意義なものとして、定着することが期待されます。

6.終わりに

処方箋の見方についてご説明してきました。これまで処方箋を手にされたことは、皆さんお有りだと思います。

中には複数の医療機関から、2枚・3枚の処方箋を受け取る人もいらっしゃることでしょう。このような場合、薬の飲み合わせなどで相互作用が起こる可能性などもあります。

処方箋を薬局へ提出した時に、薬剤師が患者さんに様々な質問をすることがあります。それは面倒なことだと思われるかもしれませんが、1枚の処方箋から最大限の情報を引き出して、患者さんの健康を守るために行われています。

薬と健康に関する知識をもとに、薬局ではご相談をお待ちしています。

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